一般監理事業許可団体
許可番号
許1711000196
外国人技能実習生制度は、開発途上のアジア近隣諸国の青壮年労働者を、一定期間、日本の産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう制度です。
この制度は、技能実習生への、技術等の習得を支援し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」協力を目的とした、法務省、厚労省共管の制度です。
原則1年。(ただし職種によっては3年間の滞在が可能。)
更に、外国人技能実習機構に認められた優良団体、優良企業であり且つ、
対象実習生が技能検定3級相当の実技試験に合格していることを条件に5年の滞在が認められます。
1.実習対象者
・18歳以上の者
・日本で行う技能実習の職種と同じ仕事に就いている者、または過去に就いていた者
・日本での技能実習終了後、母国へ帰り、修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
・母国での修得が困難な技術・技能を取得するため日本で実習を受ける必要がある者
2.受入れ対象国
(15ヶ国)
フィリピン、中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラディシュ、タイ、ラオス、インド、スリランカ、ペルー、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、ネパール
※赤字が当組合で受け入れ対応が可能な国籍です。
3.実習生を
受け入れる方法
4.実習生の
受入れ人数枠
常勤職員の総数 |
技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
201~300人 |
15人 |
101~200人 |
10人 |
51~100人 |
6人 |
常勤職員の総数 |
技能実習生の人数 |
---|---|
41~50人 |
5人 |
31~40人 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
※ 常勤職員数には、技能実習生
(1号、2号及び3号)は含まれません。
5.受け入れパターン
最長5年間、常勤従業員数が41~50人の企業の場合の受け入れパターン例です。
5年で合計25名の技能実習生を受け入れることが可能です。
※ただし4年目、5年目については優良団体、優良企業であること、且つ、実習生が技能検定3級に合格していることが条件です。
受け入れの意思表明から組合へ加入して頂き企業配属まで9カ月~11カ月必要になります。