一般監理事業許可団体 
許可番号 
許1711000196

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習生制度は、開発途上のアジア近隣諸国の青壮年労働者を、一定期間、日本の産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう制度です。
この制度は、技能実習生への、技術等の習得を支援し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」協力を目的とした、法務省、厚労省共管の制度です。

受け入れのメリット

  • 1. 現地送り出し機関において、書類審査、健康診断、面接など厳しい審査基準をクリアした人材です。
  • 2. 実習生を受け入れることにより経営者、従業員の国際化を推進します。
  • 3. 実習生は18歳以上の若年層であり、受け入れ企業内の職場の活性化につながります。
  • 4. 実習生を受け入れることにより、現地との関係が築かれ、直接的な取引や現地法人設立等海外進出の可能性がでてきます。

実習期間(実習生が日本に滞在できる期間)

原則1年。(ただし職種によっては3年間の滞在が可能。)
更に、外国人技能実習機構に認められた優良団体、優良企業であり且つ、
対象実習生が技能検定3級相当の実技試験に合格していることを条件に5年の滞在が認められます。

受入れのルール

外国人技能実習生制度は入国管理法等により一定の要件が認められており、以下の条件を満たす場合に実習生を受け入れることができます。
フィリピン
中国
ベトナム
  • 1.実習対象者

    ・18歳以上の者

    ・日本で行う技能実習の職種と同じ仕事に就いている者、または過去に就いていた者

    ・日本での技能実習終了後、母国へ帰り、修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者

    ・母国での修得が困難な技術・技能を取得するため日本で実習を受ける必要がある者

  • 2.受入れ対象国
    (15ヶ国)

    フィリピン中国ベトナムインドネシアミャンマー、バングラディシュ、タイ、ラオス、インド、スリランカ、ペルー、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、ネパール
    ※赤字が当組合で受け入れ対応が可能な国籍です。

  • 3.実習生を
    受け入れる方法

    ・企業単独型
    海外に現地法人のある企業が、現地法人の従業員を日本の本社工場等で受け入れる方法
    (海外の現地法人・合弁会社(出資20%)、海外の取引先(相当期間・規模の実績が必要))
    ・団体管理型(企業が団体を通じて技能実習生を受け入れる方法)
    商工会議所、商工会、農業協同組合や事業協同組合等の中小企業団体が責任を持ち、その監理の下で、それらの会員・組合員企業が技能実習生を受け入れる方法
  • 4.実習生の
    受入れ人数枠

    常勤職員の総数
    技能実習生の人数
    301人以上
    常勤職員総数の20分の1
    201~300人
    15人
    101~200人
    10人
    51~100人
    6人
    常勤職員の総数
    技能実習生の人数
    41~50人
    5人
    31~40人
    4人
    30人以下
    3人

    ※ 常勤職員数には、技能実習生
    (1号、2号及び3号)は含まれません。

  • 5.受け入れパターン

    最長5年間、常勤従業員数が41~50人の企業の場合の受け入れパターン例です。

    5年で合計25名の技能実習生を受け入れることが可能です。

    ※ただし4年目、5年目については優良団体、優良企業であること、且つ、実習生が技能検定3級に合格していることが条件です。

受入れの流れ

受け入れの意思表明から組合へ加入して頂き企業配属まで9カ月~11カ月必要になります。

技能実習生受入れに関わる費用

3年実習で技能実習生を受け入れた場合の費用は一人当たり月額平均で約19万円~22万円です。
詳細については別途ご説明させていただきます。

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